マンション管理適正化診断

マンション管理適正化診断2014年にマンションの共有部の火災保険、マンション保険に築年数による保険料設定が各社導入され、保険事故を起こさなくても保険料が高くなるという不条理な状況が続く中、マンション総合保険の保険料は、マンション管理の状況、事故の有無によるという、至極当たり前の発想ですい星のごとく新発売された「マンションドクター火災保険」

いまやマンション共有部の火災保険の見直し比較検討は

マンションドクター火災保険のマンション管理適正化診断受診
5社比較

が必須となりました。

発売以来、飛躍的にその受診件数が伸び今年中に延べ10,000管理組合を越す勢いです。なんせ、無料なのですから...。

マンション保険のPIAに毎年たくさんのマンション保険の診断レポート作成依頼がある。その依頼の中で、PIAに依頼してみては?と理事会に議題にあげて検討するのだが、そのあとプッツリ連絡が途絶えるケースが多々ある。少したって、どうされましたか?と聞くと、

理事会で

  • どこの馬の骨ともわからない奴の話は聞けない
  • どんな提案するやつかわからない
  • 日新火災って知らない
  • マンション管理適正化診断ってうさんくさい
  • マンション管理士なんて信用できない
  • 遠いところの代理店なんて信用できない

と各理事から言われて、ダメになってしまいました。すみませんと...。

理事会は保守的!理事会は保守的!理事会は保守的だ。特に高齢の方が理事にいて、現状のままやっていればいいと、ついつい保守的な行動に走りがちだ。新しいことにチャレンジしなくなってしまう。理事会のメンバーや住民の方がほかの管理組合の運営方法や新しいトライを知る機会がないから、なおさらだ。

新しいトライをしようなんて意見を言うと、極端な話、村八分的な状態になってしまったという理事会もあった。

そういうマンションは大変だ。やらなければいけないメンテナンスをやらなかったり、法律で決められたことを実施していなかったり、第三者が見ていないと、後々そういうことが噴出してしまう。

PIAでも、日新火災のマンション管理適正化診断を扱いだしてから、マンション管理ってこんなに管理組合で違うものかってびっくりしている。てっきり、すべてのマンションが最高のS評価を取るものだとばっかり思っていたのだけど...。

まさに、閉鎖的な村社会の中で、ごそごそと管理会社の指導のもとやっていると、ちゃんとやっているという過信に陥ってしまう。誰もそれを指摘できない。だから、築年数が20年、30年、40年もたって、気付いたときはもう手遅れになってしまう。

マンション管理適正化診断って、闇に閉ざされていた問題を、一気に解き放つ魔法の診断だね!

その魔法の診断を受けることすら拒否している管理組合があることに、愕然とする。

定期健診もしないで、身体の調子が悪くなって医者に行って「あなたはガンです!」と申告されるようなものだ。だったらもっと早く定期検診を受けておきなさいよと、住民の方ならみんな言うよね。

定期健診=マンション管理適正化診断

なのです!

管理組合は勇気をもってトライ&エラーを!管理組合は勇気をもってトライ&エラーを!管理組合の理事会で、前向きな管理組合はいいのだけど、そうでないところで、議論が煮詰まると出てくる言葉

そんなことやってだれが責任とるんだ?

ってね...。

管理組合は、住民のために勇気をもってトライ&エラーすべきだ。まず実行することが大事だ。人間だって同じだよね。延々と議論するより、やってみなはれ!の一言につきる。

ましてや、無料のマンション管理適正化診断すら受けないマンションの理事会って何してるのかなと不思議に思う。そんなに管理会社が怖いのかな?お金を払っているのは管理組合なのだけどね!

無料だから、今後のためにも今の状態を知るためにも、マンション管理適正化診断を受けることをお勧めします。

マンションライフを快適に!
貴方のマンションの資産価値向上のために!

「マンション管理適正化診断サービス」お申込み手順

1.PIAへマンション管理適正化診断を依頼PIAへマンション管理適正化診断を依頼お電話(045-305-4133)もしくは問合せフォームよりご依頼ください。

2.マンション管理士から連絡マンション管理士から連絡日本マンション管理士会連合会の診断マンション管理士から連絡がありますので、診断実施日をお打合せください。

3.診断実施診断実施共用部分について、診断マンション管理士が無料で診断を実施します。

  • 共用部分の確認なので、各区分所有者の専有部分に立ち入ることはありません。
  • 診断有効期限は、診断実施日から5年となります。(2016年12月31日以前の診断の場合は、築20年未満のマンションについては診断実施日から5年、築20年以上のマンションについては診断実施日から3年となります。)診断有効期限内は、診断後に大規模修繕工事等、評価に大きな影響がある工事を実施した場合を除いて、再度診断を受けることはできません。

診断時に必要な資料

  1. 管理規約、使用細則等の細則集
  2. 長期修繕計画
  3. 総会議事録
  4. 管理委託契約書
  5. 管理費・修繕積立金等の未収金一覧表
  6. 工事報告書
  7. 法定点検の報告書
  8. 竣工図書一式
  9. 消防用設備等点検結果報告書、結果総括表
  10. 現在の共用部分保険内容が確認できる資料
  11. (過去に保険金請求がある場合)保険金請求書類一式
  12. 診断内容確認書(診断マンション管理士よりお渡しします。)

4.診断レポートの提供診断レポートの提供「マンションドクター火災保険」をご契約いただくかどうかにかかわらず、診断を実施したマンション管理士より「診断レポート」を無料でご提供いたします。

マンション管理士とはマンションの住環境の維持・向上を目的として、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づいて創設された国家資格です。全国に資格者がおり、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等の建物構造上の技術的問題などについて、主に管理組合の立場でマンション管理に関するさまざまな問題の解決をサポートしています。

日本マンション管理士会連合会とは国や関係団体との連携、協力を進めながら、マンション管理士制度の普及、周知に努力し、マンション管理の適正化を目指すことを最大の目的として、平成19年12月10日に設立された全国のマンション管理士会の統一組織です。

  • マンション管理士は、弊社が保険料その他の引受条件を決定するために必要な予め定められた診断項目に限定して、提示いただいた資料等から確認出来る範囲内でマンションの管理実態やメンテナンス状況の確認を行います。したがって診断の結果について、マンション管理士およびマンション管理士が所属するマンション管理士会は一切の責任を負わないものとします。
  • 診断サービスは予告なく内容の変更・終了することがありますので、予めご了承ください。